R6年度 予備 民事 第36問
〔第36問〕(配点:2) 訴訟手続の中断及び受継に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[№38]、[№39]順不同) 1.訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡したときは、訴訟手続は中断する。 2.訴訟係属中に原告が死亡した場合において、訴訟物である権利が原告の一身専属権であるときは、訴訟手続は、当然に終了する。 3.訴訟手続の中断中においては、中断前に口頭弁論が終結していた場合であっても、判決の言渡しをすることができない。 4.訴訟代理人のない法人が追行する訴訟の係属中にその代表者の代表権が消滅した場合において、その代表権の消滅が公知の事実であるときは、相手方にその旨の通知がなくとも、代表権の消滅があった時点で訴訟手続は中断する。 5.訴訟手続が中断した場合には、裁判所は、当事者が受継の申立てをしなくても、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
〔第36問〕(配点:2) 訴訟手続の中断及び受継に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[№38]、[№39]順不同) 1.訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡したときは、訴訟手続は中断する。 2.訴訟係属中に原告が死亡した場合において、訴訟物である権利が原告の一身専属権であるときは、訴訟手続は、当然に終了する。 3.訴訟手続の中断中においては、中断前に口頭弁論が終結していた場合であっても、判決の言渡しをすることができない。 4.訴訟代理人のない法人が追行する訴訟の係属中にその代表者の代表権が消滅した場合において、その代表権の消滅が公知の事実であるときは、相手方にその旨の通知がなくとも、代表権の消滅があった時点で訴訟手続は中断する。 5.訴訟手続が中断した場合には、裁判所は、当事者が受継の申立てをしなくても、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。